有料道路障害者割引における郵送手続きについて
新型コロナウイルス感染症対策の特例措置として、有料道路における障害者割引制度の郵送手続きが可能となりました。
郵送での手続きをご希望される方は、社会福祉課へお申し付けください。申請書を送付いたします。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちのすべての方。(障害者ご本人様以外の方が運転される場合は、重度の障害をお持ちの方に限ります。)
- 療育手帳をお持ちの方でA判定の方。
特例措置期間
令和3年1月15日から当面の間
手続きの流れ
(1)社会福祉課へ「郵送での手続き希望」の旨をご連絡ください。
(2)社会福祉課より申請書を郵送いたします。
(3)申請書の必要事項にご記入ください。
(4)申請書、必要書類の写しを社会福祉課へ郵送してください。必要書類は以下の通りです。
- 障害者手帳の写し
- 車検証の写し
- 運転免許証の写し(障害者ご本人様が運転する場合のみ)
- ETCカードの写し(ETCを登録する方のみ)
- ETC車載器の管理番号が分かる書類の写し(ETCを登録する方のみ)
(5)事務処理後、社会福祉課より登録の証明シール等を申請書の控えと共に郵送します。
(6)ETCを登録される方はETC利用対象者証明書を有料道路ETC割引登録係に郵送してください。後日登録係から決定通知が届きます。
登録日: 2021年1月25日 /
更新日: 2021年1月28日