新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合による臨時特例の国民年金保険料免除制度が令和2年5月1日から開始されました。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降に収入が減少していること
- 当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料免除、または学生納付特例基準相当になることが見込まれること
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は学生納付特例申請書)
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※各種申請書・所得の申立書は、上記の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※学生納付特例を申請する方は、学生証(写)が必要です。
申請先
市役所国保年金課またはお近くの年金事務所
問合せ
- ねんきん加入者ダイヤル 電話番号:0570-003-004
- 050で始まる電話でおかけになる場合の電話番号:03-6630-2525
- 月~金曜日 8時30分~19時 第2土曜日 9時30分~16時
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだけ郵送で申請ください。
登録日: 2020年5月4日 /
更新日: 2022年4月25日