新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から、認定有効期間を延長する臨時的な取扱いは終了しました。
ただし、介護保険施設や病院等において、面会を禁止する措置がとられていることにより、認定調査が困難な場合に限り、従来の有効期間を12か月延長することができます。
申請方法
有効期間の延長を希望される場合は「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定等有効期間延長申出書」を「介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書」と併せて提出いただきます。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書.pdf [ 69 KB pdfファイル]
申請受理後、当該被保険者に対して従来の認定有効期間に、新たに12か月を合算し、被保険者証を送付します。
その他
なお、当取扱いについては新規・区分変更申請は対象となりません。
ご不明な点があれば、高齢介護課までご連絡ください。
参考
登録日: 2020年4月23日 /
更新日: 2023年3月17日