新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、下記のとおり対応します。
対象者
- 更新申請者で、被保険者本人が入所または入院している介護保険施設や病院等において、新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から面会を禁止する措置がとられ、認定調査ができない者
- 更新申請者で、1以外のすべての被保険者において、新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない者
延長期間
従来の有効期間に一律12か月を合算します。
申請方法
面会が困難な場合は、要介護(要支援)認定の更新を行う際、あわせて別紙「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書」を提出してください。(任意様式でも可)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書.pdf [ 36 KB pdfファイル]
申請受理後、当該被保険者に対して従来の認定有効期間に、新たに12か月を合算し、被保険者証を送付します。
その他
この取扱いは極めて例外的なものであり、取扱いの終了については国通知等に基づき判断し、ホームページ等でお知らせします。
なお、当取扱いについては新規・区分変更申請は対象となりません。
ご不明な点があれば、高齢介護課までご連絡ください。
参考
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4).pdf [ 39 KB pdfファイル]
登録日: 2020年4月23日 /
更新日: 2021年2月3日