令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
お知らせ
令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)については、厚生労働省において、令和3年度介護報酬改定に伴う各見直しが行われました。
処遇改善加算等を算定しようとする事業所等におかれましては、以下について御確認いただき、提出していただきますようお願いします。
参考
- 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護保険最新情報 No.935.pdf [ 828 KB pdfファイル]
- 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について
介護保険最新情報 No.1075.pdf [ 2255 KB pdfファイル]
処遇改善加算等計画書について
提出書類
次の書類については法人ごとに届出をお願いします。
新規に加算を算定又は加算の変更をする場合のみ下記書類の提出をお願いします。
地域密着型 指定事業者用
介護予防・日常生活支援事業 指定事業者用
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 24 KB xlsxファイル]
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表.xls [ 17 KB xlsファイル]
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算実績報告について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
(例)令和4年3月まで処遇改善算定対象月としている場合
- 令和4年5月に加算支払(令和2年3月サービス提供分)
- 令和4年7月末日(令和3年度実績報告書提出期限)
また、年度の途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
提出書類
参考
登録日: 2017年2月17日 /
更新日: 2022年6月30日