消費税率改定に伴う上・下水道料金のお知らせ(10%)
10月1日から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、上下水道料金にも10%の消費税率が適用されます。
木津川市では、2ヶ月に1回の隔月検針を行い、2ヶ月分の水量を半分に分けて計算し、その翌月以降に毎月請求しています。
なお、上下水道料金は経過措置の適用対象となりますりで、新税率10%の適用時期等は下記をご覧ください。
- 「偶数月検針」地区の場合
- 「奇数月検針」地区の場合
- 10月から使用開始の場合
使用開始日が10月1日以降の場合は、10%の消費税率が適用されます。 - その他
- 消費税を除いた上下水道料金に変更ありません。
- 検針月は「水道使用水量等のお知らせ(検針レシート)」をご覧ください。
登録日: 2019年10月4日 /
更新日: 2019年10月15日