10月1日から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、上下水道料金にも10%の消費税率が適用されます。

木津川市では、2ヶ月に1回の隔月検針を行い、2ヶ月分の水量を半分に分けて計算し、その翌月以降に毎月請求しています。

なお、上下水道料金は経過措置の適用対象となりますりで、新税率10%の適用時期等は下記をご覧ください

  • 「偶数月検針」地区の場合

  • 「奇数月検針」地区の場合

  • 10月から使用開始の場合
    使用開始日が10月1日以降の場合は、10%の消費税率が適用されます。
  • その他
  1.  消費税を除いた上下水道料金に変更ありません
  2.  検針月は「水道使用水量等のお知らせ(検針レシート)」をご覧ください。