木津川市では、地震による木造住宅の倒壊等を防止し災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修等事業費補助」を実施します。

 

申込期間・募集件数

令和5年5月8日から9月29日まで


募集件数(令和5年5月23日時点)

 

※各事業について、申込みを希望される場合は、事前にご相談ください。

 

・ 木造住宅耐震診断士派遣事業

              4戸

 

・ 木造住宅本格耐震改修事業費補助

              3戸

 

・ 木造住宅簡易耐震改修事業費補助

              受付は終了しました。

 

・ 耐震シェルター設置事業費補助

              1戸

 

木造住宅耐震診断士派遣事業

対象となる住宅

延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅のうち次のいずれかに該当する住宅

  • 昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
  • 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅

主な条件

  • 在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外となります)
  • 所有者または居住者による申請であること
  • 簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果9点以下のもの

補助内容

 京都府に登録している耐震診断士を市が派遣し、耐震診断を行います。
 申込者による一部費用負担(3,000円)があります。

その他

申込書に必要な書類(位置図、誰でもできるわが家の耐震診断、確認済証等の写し、耐震診断士選択書)を添えて都市計画課に提出してください。
申込書類及び「誰でもできるわが家の耐震診断」は都市計画課で配布しています。

 

木造住宅本格耐震改修事業費補助

対象となる住宅

 以下の全てに該当すること

  • 昭和56年5月31日に存していた木造住宅または建築、修繕等の工事中であった木造住宅
  • 延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅

主な条件

  • 在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
  • 所有者または居住者による申請であること
  • 申請者が市税等を滞納していないこと
  • 耐震設計や補強工事の契約締結前であること
  • 違法建築物でないこと
  • 令和5年度内に事業が完了すること
  • 耐震診断士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事で、評点を1.0以上(※)に向上させるもの

  ※建築物の構造上やむを得ない場合又は居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上

補助内容

 耐震改修工事等に要した費用の5分の4(上限100万円)

京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者について

 木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報については、下記の京都府ホームページをご参照ください。

 京都府ホームページ(京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者の情報提供)
 

その他

申請書類は都市計画課でも配布しています。 

 

木造住宅簡易耐震改修事業費補助

対象となる住宅

 延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅で耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅のうち次のいずれかに該当する住宅

  • 昭和56年5月31日に存していた住宅または建築、修繕等の工事中であった住宅
  • 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅

主な条件

  • 在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外)
  • 所有者または居住者による申請であること
  • 申請者が市税等を滞納していないこと
  • 耐震設計や補強工事の契約締結前であること
  • 違法建築物でないこと
  • 令和5年度内に事業が完了すること
  • 京都府知事が定める簡易な改修方法により耐震性を向上させるもの

補助内容

 耐震改修工事等に要した費用の5分の4(上限40万円)

 

耐震シェルター設置事業費補助

対象となる住宅

 以下の全てに該当すること

  • 昭和56年5月31日に存していた木造住宅または建築、修繕等の工事中であった木造住宅
  • 延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅

主な条件

  • 在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅(特殊な工法の住宅は対象外) 
  • 所有者または居住者による申請であること
  • 申請者等が市税等を滞納していないこと
  • 設計や工事の契約締結前であること
  • 違法建築物でないこと
  • 令和5年度内に事業が完了すること
  • 簡易自己診断「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、9点以下のもの
  • 必要な構造耐力を有するものとして京都府知事が認めたもの (※)

  ※京都府ホームページの「補助対象となる耐震シェルター」(別ウィンドウで開く。)をご参照ください。

補助内容

  • 耐震シェルター設置工事等に要する費用の4分の3(上限30万円)

その他

申請書類及び「誰でもできるわが家の耐震診断」は、都市計画課で配布しています。

 

補助制度の詳しい内容や事前相談については、下記へお問い合わせください。

注意)補助金の上限額や戸数等については、制度変更に伴い変更する場合があります。