育児・介護休業法が改正され、育児休業期間が最長で子が2歳に達するまで延長できることとなりました。 これに伴い、木津川市において保育施設を利用中の方で、育児休業の事由で保育認定を受ける場合の有効期間を次のとおり変更することとなりましたのでお知らせします。
育児休業対象児が満1歳に達する年の年度末まで
育児休業対象児が満2歳に達する月の月末まで
詳細については、こども宝課保育係までお問い合わせください。
こども宝課 すくすくこども係(市役所1階) 京都府木津川市木津南垣外110-9 電話:0774-75-1212 FAX:0774-75-2083 E-mail:kosodate_city.kizugawa.lg.jp 注)迷惑メール対策のため、「@」を「_」と表示しております。送信の際には、「_」を「@」に置き換えてください。