高齢者予防接種助成制度(肺炎球菌)について
木津川市内の指定医療機関及び京都府内の広域予防接種協力医療機関で接種できない方が対象の助成制度です。
令和5年度の対象者の接種期限
令和6年3月31日(日曜日)
令和5年度の接種に関する助成申請締切日
令和6年4月10日(水曜日)
令和5年度の接種対象となる方
接種日に市内に住所を有する方で、一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方のうち、次の1・2のいずれにも該当する方
1.令和5年度に満65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方
※接種日現在60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方も該当となります。
2. 市内指定医療機関・京都府広域予防接種協力機関以外の医療機関等で定期的な治療及び医師管理を受けているため、市内指定医療機関及び京都府広域予防接種協力機関で接種できない方
新型コロナワクチンとの接種間隔について
新型コロナワクチンの前後にインフルエンザワクチン以外の予防接種をおこなう場合、原則として13日以上の間隔を空けてください。
詳しくは、新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
助成の方法
接種前に市役所で依頼書交付申請手続きが必要となっていますので、ご注意ください。
(1)依頼書交付申請手続き
申し込みされる方は、事前に 高齢者予防接種依頼書交付申請書(健康推進課窓口にもあります)に必要事項を記入し、市役所健康推進課に提出してください。
窓口で住民確認を行い、対象者であることが確認できたら、健康推進課窓口で医療機関宛ての「高齢者肺炎球菌予防接種実施依頼書」、「高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票」、「高齢者予防接種費用助成申請書兼請求書」、助成制度のご案内、接種にあたっての説明書をお渡しします。
郵送で申請される場合は、依頼書交付申請書に必要事項を記入し、返信用封筒〔1人の場合は94円切手、2人以上申請する場合は140円切手貼付〕を同封の上郵送いただければ、必要書類を返送します。
※60歳以上65歳未満の方は、診断書または身体障害者手帳を提示してください。(郵送の場合は写しを同封してください)
(2)医療機関で予防接種
医療機関に予約のうえ必要書類を提出し、予防接種を受け、接種費用を支払ってください。
(注意)令和5年度の対象者の方が接種できる期間は令和5年4月1日(土曜日)~令和6年3月31日(日曜日)です。この期間内での接種のみ定期接種となり、助成の対象となります。
医療機関で接種する際に必要なもの
- 高齢者肺炎球菌予防接種実施依頼書
- 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票
- 住所と生年月日が確認できる証(健康保険証など)を提示
- 60歳以上65歳未満の方は、診断書または身体障害者手帳を提示
接種後、医療機関から受け取るもの
- 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(予診票下部にある接種済証も必要です)
- 領収書
(3)助成申請・請求手続き
高齢者予防接種費用助成申請書兼請求書に必要事項を記入し、領収書(原本)、予診票・接種済証(原本)、振込先口座の分かるもの、生活保護世帯の方はくらしサポート課発行の証明を持参し、健康推進課窓口で手続きを行ってください(郵送も可)。
「高齢者予防接種費用助成申請書兼請求書」の記入に関する注意点(記入見本参照)
- 助成額は医療機関に支払われた額とは異なります。
- 60歳以上65歳未満の方は、診断書または身体障害者手帳の写しを提出してください。
- やむをえない事情により他のご家族などの口座に振込を希望される場合は、請求書の空欄に下記の内容をご記入いただき、署名をお願いいたします。
記入例:『≪口座の名義者の氏名を記入≫名義である口座に振込みを依頼します。≪申請者の署名≫』 - 同一世帯以外の方が申請に来られるときは、委任状・来庁者の本人確認ができるものが必要です。
助成額
次の金額のいずれか低い方の額から2,500円を控除した額(ただし、生活保護世帯の方については、予防接種に要する費用の全額を助成します)
- 医療機関に支払いをした額
- 8,071円