不妊治療費等助成事業(令和4年4月1日以降治療開始分)について
不妊症又は不育症のために治療を受けられている夫婦に、経済的な負担の軽減を図るため、治療費用の一部を助成する制度です。
【令和4年3月31日以前治療分について】
「不妊治療費等給付事業(令和4年3月31日以前治療分)について」をご覧ください。
【以下の内容は、令和4年4月1日以降治療開始分の助成内容です】
対象者
京都府内に住民登録が1年以上あり、かつ受診時に木津川市に住民登録のある夫婦で、国民健康保険ほか各種医療保険に加入している方。(生活保護受給者は対象外)
不妊治療費等助成事業の説明(令和4年4月1日以降治療開始分)
不妊治療等給付事業のご案内.pdf [ 108 KB pdfファイル]
申請手続
診療日の翌日から1年以内に、申請書を提出してください。
提出書類
- 【全員】
不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書.pdf [ 121 KB pdfファイル]
-
不妊治療費等助成金交付申請書兼請求書.doc [ 51 KB docファイル]
- 【全員】医療機関等証明書(治療の種類に応じて必要なものを提出してください。)
不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療・人工授精).pdf [ 89 KB pdfファイル]
特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等).pdf [ 122 KB pdfファイル]
男性不妊治療医療機関証明書(男性不妊治療).pdf [ 67 KB pdfファイル]
特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等に係る薬剤の処方).pdf [ 71 KB pdfファイル]
先進医療医療機関証明書(先進医療).pdf [ 67 KB pdfファイル]
不育治療等医療機関証明書(不育治療).pdf [ 94 KB pdfファイル]
- 【全員】振込先口座のわかるもの(振込先通帳の写し等)
- 【事実上婚姻関係にある方のみ】
事実婚関係に関する申立書.pdf [ 47 KB pdfファイル]
注意事項
- 1年度とは4月1日から翌年3月31日を区切りとした1年間です。
- 夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれにつき限度額内で助成します。
- 京都府内で1年以内に住所を異動されている場合は、医療機関等の受診時に住所があった市町村での申請になりますので、担当課までご相談ください。
- 府外の医療機関等でも助成対象となります。
- 「不妊治療医療機関等証明書」等の証明書発行手数料が必要となることがありますが、証明書代は助成の対象とはなりません。
- 院外薬局や医療機関が複数箇所になる場合は医療機関ごとに医療機関証明書が必要です。
その他
京都府が実施する不妊治療等への助成制度については、不妊に悩む方への助成事業等について(京都府ホームページ)をご覧ください。
お問い合わせ先:山城南保健所(電話:0774-72-4300)
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2022年9月5日