令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援する観点から、給付金を支給します。
支給対象者
次の1または2に当てはまる方(すでにひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外となります)
1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)
※1に当てはまる方は申請不要です。市から対象者へ直接案内を行った上で支給します。
2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響により令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※2に当てはまる方は申請が必要です。申請受付期間、申請様式等については以下のとおりです。
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者1の方(申請不要で給付金が受け取れる方)
令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
対象となる方へは、5月10日付けで案内通知書を送付し、5月26日に支給しました。
注意事項
給付金振込後、受給資格が無いことが判明した場合、支給要件を満たさなくなった場合は返還していただく必要があります。
支給対象者2の方(申請が必要です。)
次の申請受付期間内に申請書類をご提出ください。(郵送可)
申請書類に不備がなければ、審査の後、要件該当していれば支給決定通知書を発送します。
申請受付期間
令和5年6月20日火曜日から令和6年2月29日木曜日(土日祝日と12月29日から1月3日は除きます。)
平日8時30分から17時15分まで
郵送の場合は令和6年2月29日木曜日までに必着。 申請書には必ず日中連絡のつくご連絡先をご記入ください。
提出先
(〒619ー0286 木津川市木津南垣外110番地9)
申請書類
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
※申請者は、児童手当、特別児童扶養手当の受給者となります。児童手当等を受給していない場合は、夫婦で所得の高い方となります。
※申請者本人の確認書類の写し、指定された振込先口座(申請者本人名義に限る)の通帳等の写しを添付してください。
※監護する児童が木津川市に住所が無い場合のみ、別居する児童が属する世帯の世帯主の氏名、児童からみた世帯主の続柄が分かる資料(児童の世帯の住民票等)。
※児童手当受給者である公務員の方につきましては、証明欄に所属庁の証明をもらってください。
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)(収入か所得どちらか一方で結構です。)
(別記様式第4号)収入見込額申立書(家計急変) 主に給与収入の方を想定しています。
(記載例)記載例(別記様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)
(別記様式第4号)所得見込額申立書(家計急変) 主に自営業等の方を想定しています。
(記載例) 記載例(別記様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)
※収入、経費等がわかる資料の写しを添付してください。
※申請者、配偶者ともに収入等があれば、二人分の資料の写しを添付してください。
その他、必要に応じて提出書類を求めることがあります。
注意事項
給付金に関する問合せ先(国機関)
国の機関でコールセンターが設置されています。ご不明な点があればご相談ください。
こども家庭庁コールセンター
電話番号 0120ー400ー903(平日9時から18時まで)
提出様式(再掲)
申請書(請求書)
簡易な収入収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
給付金の受給を拒否される方
前回支給口座を解約されたなどにより振込先を変更される方
"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・地区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。