平成31年(2019年)度利用者負担額(保育料)の減免制度等について(2号・3号認定児童)
木津川市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境づくりを推進するため、保育料の減免基準を設けております。保育料の軽減・免除は、世帯状況や利用者負担額の階層区分等に応じて内容が変わります。
また、平成30年9月からひとり親家庭支援の充実を図るために、未婚のひとり親世帯に対し税法上の寡婦(夫)に該当するものとみなした上で利用者負担額を算定する「利用者負担額(保育料等)における寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。
ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯
対象世帯
世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯かつ、次のいずれかに該当する世帯
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配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯
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特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金等の受給者が属する世帯
減免額
2階層(非課税世帯)
無料
3階層および4階層
第1子半額、第2子以降無料
5階層および6階層の一部※6階層の一部:市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯
第1子が0歳児から2歳児の場合9,000円
第1子が3歳児から5歳児の場合6,000円
第2子以降無料
提出書類
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世帯状況を確認できる添付書類
申請期限
随時受付しております。ただし、減免の適用は申請の翌月からとなります。
提出先
木津川市役所こども宝課(1階3番窓口)もしくは、利用中の園
多子世帯
対象世帯
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生計を一にする世帯で2人以上の就学前子どもがいる世帯で対象となる施設等を利用している場合(非課税世帯を除く)
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世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満で、生計を一にする世帯で2人以上の子どもがいる世帯(非課税世帯を除く)
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世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円以上で、生計を一にする満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
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非課税世帯で、生計を一にする子どもが2人以上いる世帯
※1の施設等とは次の施設及び事業
保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、児童発達支援、医療型自動発達支援、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業(認可施設に限る)
減免額
対象世帯1(3階層から13階層)
第2子半額、第3子以降無料
対象世帯2(3階層から5階層の一部※5階層の一部:市町村民税所得割合算額57,700円未満)
第2子半額、第3子以降無料
対象世帯3(5階層の一部から13階層※5階層の一部:市町村民税所得割合算額57,700円以上)
第3子以降無料
対象世帯4(2階層)
第2子以降無料
提出書類
対象世帯1に該当の場合
木津川市内の保育所、市立幼稚園、認定こども園を利用中の場合は、市で確認ができるため申請は不要です。
私立幼稚園や市外の施設、事業を利用中の場合は各施設等の証明書 をご提出ください。
対象世帯2、3、4に該当し第3子以降の減免を受ける場合
平成31年度保育料等多子軽減適用申請書(第3子以降無料)[ 101 KB pdfファイル]
上記の書類をご提出ください。
- 別世帯で生計を一にする子どもがいる場合は、住民票および健康保険証の写し等の添付資料が必要です。
- 第2子に対する軽減を受ける場合は、原則申請は不要です。ただし 別世帯で生計を一にする子どもがいる場合は下記の書類の提出が必要となります。
平成31年度保育料等多子軽減適用申請書(2子半額) [ 88 KB pdfファイル]
提出期限
随時受付しております。ただし、減免の適用は申請の翌月からとなります。
提出先
木津川市役所こども宝課(1階3番窓口)もしくは利用中の園
未婚のひとり親世帯への寡婦(夫)控除のみなし適用について
対象者
利用者負担額の算定に係る所得の額の計算の対象となる年(前年。ただし、4月から8月分の利用者負担額については前々年)の12月31日時点及び申請日現在において、次のいずれかに該当するもの
- 未婚の母で現に婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、扶養親族である子又は、生計を一にする子がいるもの
- 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの
- 未婚の父で現に婚姻(事実婚を含む)をしていないもののうち、扶養親族である子又は生計を一にする子がいるもので合計所得金額500万円以下であるもの
注意)上記の「子」は、総所得額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
提出書類
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申請者の戸籍全部事項証明書(発行日から1か月以内のもの)
有効期限内の児童扶養手当証書の写しにより、戸籍全部事項証明書に代えることができます。 -
上記以外に必要に応じて、書類の提出を求める場合があります。
その他
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減免申請は毎年度必要です。
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再婚・離婚、または世帯合併・分離等により世帯状況が変わった場合は必ず届け出てください。
変更申請書 [147KB pdfファイル] -
要件に該当しなくなった場合は、その事由が発生した日の翌月から対象外となります。
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虚偽の申請があった場合は、免除を取り消します。
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保育料に滞納がある場合は、こども宝課までご相談ください。
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申請書はこども宝課及び各市内各園でも配布しています。