子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援新制度に移行する幼稚園・認定こども園(幼稚園型)の利用に係る書類の提出について
子ども・子育てをめぐる様々な課題の解決をめざして、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が、スタートします。
子ども・子育て支援新制度に移行する教育・保育施設を利用するには『認定』を受けていただく必要があります。
『認定』は保護者の申請により、市が次の区分で認定します。
■認定には3つの区分があります
1号認定(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合
2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合
※幼稚園・認定こども園(幼稚園型)を利用する場合、認定申請・認定書の交付は、園を通じて行います。
※子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園については、これまでの手続きと変更はありませんので、『認定』を受けていただく必要はありません。
※通園する私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行の有無については、通園する私立幼稚園にお問い合わせください。
※公立幼稚園については、新制度に移行するため『認定』が必要になります。詳細については、園よりお知らせいたします。
登録日: 2015年1月8日 /
更新日: 2015年1月16日