施行地区となるべき区域の公告について(土地区画整理法第19条第2項)
木津東地区土地区画整理準備組合から、土地区画整理組合の設立認可申請に先立ち、区画整理区域内において未登記の借地権を有するものを確定すべく、土地区画整理法第19条第1項の規定により、施行地区となるべき区域の公告の申請がありました。
つきましては、同法同条第2項の規定により公告するとともに、土地区画整理法施行令第68条の規定により区域を表示する図面を縦覧に供しますので、お知らせします。
なお、土地区画整理法第19条第3項の規定により、当該施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、当該公告があった日から1月以内に木津川市長に対し、国土交通省令で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告する必要があります。
また、同法同条第4項の規定により、未登記の借地権で当該申告のないものは、当該申告の期間を経過した後は、存しないものとみなされます。
施行地区となるべき区域
施行地区となるべき区域 地番一覧 [ 130 KB pdfファイル]
図面の縦覧場所
本庁舎3階 都市計画課
縦覧期間
令和7年1月15日(水曜日)から令和7年1月29日(水曜日)の
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。)
申告期間
令和7年1月15日(水曜日)から令和7年2月14日(金曜日)まで
申告様式
登録日: 2025年1月15日 /
更新日: 2025年1月15日