新たに農業経営を始めた方に対し、経営が軌道に乗るまでの間(最長3年間)、市から資金が交付されます。

■交付の対象となる方

1.就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者
2.独立・自営就農であること(その判断基準は下記のとおり)
 a:農地の所有権または利用権を有していること
 b:主要な農業機械・施設を所有しているか借りていること
 c:生産物や生産資材等を自分の名義で出荷・取引していること
 d:農産物の売り上げや経費の支出などの経営収支を自分名義の通帳と帳簿で管理していること
3.経営継承の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して自分で経営を始めること
4.「青年等就農計画」が、農業経営開始から5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
5.地域計画又は実質化された京力農場プランの中心的な担い手として位置づけられているか位置づけられることが確実であること。
6.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、「雇用就農資金」による助成を受けたことがある農業法人でないこと
 

■交付の額・期間等

1.最大150万円/年の資金が最長3年間交付されます。
2.夫婦で農業経営を開始した場合(「家族経営協定」や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分が給付されます。
3.複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者にそれぞれ交付されます。

■交付停止・返還

資金を除いた前年の世帯所得が600万円を超えた場合や、適切な就農を行っていないと市が判断した場合など、交付要綱により交付停止や返還になる場合がありますので注意してください。

■参考ホームページ 

農林水産省 就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)(新しいウインドウで開きます。)