農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)が一部改正施行されたことに伴い、京都府が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)を変更しました。
そのため市では、府の同意を得た上で、令和5年9月29日付で「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」といいます。)の所要の変更を行いました。

主な変更項目は、次のとおりです。
 

  1. 「農業を担う者の確保及び育成に関する事項」の追加
  2. 「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標」の変更
  3. 「農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項」の追加
  4. 「農業経営基盤強化促進事業に関する事項」における「協議の場及び地域計画の推進に関する事業」の追加

 

基本構想.doc [ 147 KB docファイル]