制度の概要

令和2年度の税制改正により、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向けて、低未利用土地等の適切な利用と管理を促進するための特例措置が創設されました。
なお、令和5年度の税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

制度の詳細については、国土交通省ホームページをご確認ください。

低未利用土地等とは

都市計画法第4条(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利のことを言います。
 

特例措置の適用要件

特例措置の適用期間

 譲渡期間が令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
 

適用対象となる譲渡の要件

以下の条件を全て満たすことが必要です。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4、又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合には、当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法(昭和40年法律第33号)第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。
     

適用対象となる譲渡後の利用について

譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、特例措置の適用対象とはなりません。譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。
また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。

 

特例措置適用の手続きについて

特例措置適用の手続きの流れについて

  1. 売主から当該低未利用土地等が所在する市区町村へ低未利用土地等確認書の交付を申請します。
  2. 市区町村が確認し、低未利用土地等確認書を交付します。
  3. 売主が管轄税務署にて確定申告を行います。
     

木津川市における低未利用土地等確認書の発行について

低未利用土地等確認書を発行いたしますので、必要書類を添えて、都市計画課まで提出してください。発行には受付から1週間から10日程度を要します。
 

木津川市へ提出する必要書類
  1. 別記様式1-1:低未利用土地等確認申請書
  2. 売買契約書の写し
  3. 次のいずれかの書類
    1. 木津川市空家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4. 上記1から3までを確認できる書類が提出できない場合は次のいずれかの書類
      1. 別記様式1-2:低未利用土地等の譲渡前の利用について
        (宅地建物取引業者が当該土地等の譲渡前の利用状況を証明する書類です。)
      2. 2方向以上からの写真
  4. 譲渡後の利用について確認する次のいずれかの書類
    1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
      別記様式2-1:低未利用土地等の譲渡後の利用について
    2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
      別記様式2-2:低未利用土地等の譲渡後の利用について
    3. 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
      別記様式3:低未利用土地等の譲渡後の利用について
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

注1)提出いただいた書類のうち、別記様式1-1「低未利用土地等確認書申請書」以外は返却できませんので、その他の書類はコピーしてお手元に残しておいてください。

注2)低未利用土地等確認書の発行は、本特例措置の適用を確約するものではありません。

様式集

宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合