第十一回特別弔慰金の請求が4月から開始されます
特別弔慰金とは
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十回特別弔慰金から、ご遺族に一層の弔意の意を表するため、償還額を年5万円に増額し、5年ごと2回にわたり国債を交付することとしています。今回の第十一回特別弔慰金はその2回目にあたります。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族様お一人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円
5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日
- 期限を過ぎると特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
- 第十回特別弔慰金を受給された方は、前回請求時にお渡しした書類の写しを使用し、申請することができますので、ご持参下さい。
- 請求される方の状況により、必要となる書類(戸籍等)が異なり、請求するまでに時間がかかる可能性があります。
お早めに社会福祉課までご相談ください。
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登録日: 2015年7月1日 /
更新日: 2020年2月12日