介護職員処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算の届出について
新たに算定を受けようとする場合
新たに介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。
(例)令和元年10月から算定を受けようとする場合:令和元年8月末日が届出期限
- 介護保険最新情報Vol.719.pdf [ 829 KB pdfファイル]
- 介護保険最新情報Vol.734.pdf [ 622 KB pdfファイル]
- 厚生労働省説明資料.pdf [ 3601 KB pdfファイル]
提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xls [ 44 KB xlsファイル]
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 24 KB xlsxファイル]
・介護職員等特定処遇改善加算計画書.doc [ 294 KB docファイル]
・介護職員等特定処遇改善加算届出書.doc [ 25 KB docファイル]
※「体制等状況一覧表 」については未改正のため、省略する こととします。届出書の 「変更後」欄に加算区分を記載 してください。
介護職員処遇改善加算の届出について
新たに算定を受けようとする場合
新たに介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。
(例)4月から算定を受けようとする場合:2月末日が届出期限
提出書類
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書.xls [ 42 KB xlsファイル]
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 24 KB xlsxファイル]
・体制等状況一覧表.xls [ 73 KB xlsファイル]
既に算定を受けている事業者が翌年度も引き続き算定を受けようとする場合
介護職員処遇改善加算の算定を受けている事業者で、翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、毎年2月末までに「介護職員処遇改善計画書」の提出が必要となります。
提出書類
実績報告の提出について
介護職員処遇改善加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
(例)平成30年3月まで処遇改善算定対象月としている場合
- 平成30年5月に加算支払(平成30年3月サービス提供分)
- 平成30年7月末日(平成29年度実績報告書提出期限)
また、年度の途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
様式
提出方法
計画書及び報告書の提出については、持参または郵送で受領いたします。
〒619-0286
京都府木津川市木津南垣外110-9 木津川市役所 高齢介護課宛
TEL:0774-75-1213