特定建設作業について

 騒音規制法・振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令で定めるものを特定建設作業と定めています。
 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市長あて特定建設作業実施届出書を提出しなければなりません。規制基準や特定建設作業一覧など、詳細については下記のパンフレットをご覧ください。

特定建設作業について(パンフレット).pdf [ 184 KB pdfファイル]

特定建設作業に係る届出について

 提出書類

 以上を各2部、環境課に提出してください。