原子力災害による居住困難区域内の代替住宅用地及び代替家屋の取得に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について

 

 

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域(※)内に所在する土地や家屋の所有者等が、その代替となる土地や家屋を取得された場合には、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができます。

 

※  居住困難区域とは・・・

 東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して指示を行った対象区域(避難指示区域)のうち、当面の居住に適さない区域として、総務大臣が指定して公示した区域をいう。

 

1.居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の取得に係る特例措置

特例の内容

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅用地の所有者等が、代替となる土地(代替住宅用地)を取得した場合、居住困難区域内にあった住宅用地の地積相当分について、住宅を建築しなくても取得後3年度分は住宅用地とみなします。

 

※ 特例措置を受けるには、次の要件を満たす必要があり、申告書の提出が必要となります。

特例の要件

1.特例適用対象者の要件

・居住困難区域内資産の所有者(被災資産が共有物である場合には、その持分を有する者)

・居住困難区域内資産の所有者に相続が生じたときの相続人等

・居住困難区域内資産の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族

・居住困難区域内資産の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設立された法人等

※居住困難区域内資産の所有者とは、平成23年3月10日現在の所有者をいいます。

 

2.居住困難区域内住宅用地の要件

居住困難区域内において家屋の敷地の用に供していた土地で、平成23年度において住宅用地の特例措置を受けていたこと。

 

 

3.代替住宅用地の要件

居住困難区域内住宅用地の代替として、平成23年3月11日から居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月を経過するまでに取得した土地であること。

 

申告に必要な書類について

・原子力災害に係る代替住宅用地特例申告書

・居住困難区域を指定する旨の公示があった日において対象区域内住宅用地を所有していた旨を証する書類

 「対象区域内住宅用地の登記事項証明書」【写し可】

・対象区域内住宅用地が平成23年度の固定資産税の課税において,住宅用地の課 税標準の特例の適用のあったことを証する書類

 「納税通知書の課税明細の写し」,「課税台帳の写し」,「課税台帳の登録事項証 明」等【写し可】

・代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類

 「新築住宅の建築概要書の写し」,又は「対象区域内住宅用地の代替土地に住宅を建設する予定であることについての誓約書」【写し可。ただし誓約書は原本のみ】

・代替土地の面積を証する書類

 「代替土地の登記事項証明書」等【写し可】

・その他市長が必要と認める書類

 

申告者が納税義務者と異なる場合には下記の書類も併せて提出してください。

・申告者が納税義務者の相続人の場合は,相続人であることを証する書類

 「戸籍謄本」,「戸籍の全部事項証明書」等【写し可】

・申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合は,三親等内であることを証する書類

 「戸籍謄本」,「戸籍の全部事項証明書」等 並びに,「納税義務者と同居する予定であることについての誓約書」【写し可。ただし誓約書は原本のみ】

・平成23年度の対象区域内住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合

 「その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書」【写し可】

申告書の提出期限、提出先

 代替住宅用地を取得した翌年の1月31日までに木津川市役所税務課へ提出してください。

 申告書の様式はここからダウンロードできます。

(様式)原子力災害に係る代替住宅用地申告書.pdf [ 206 KB pdfファイル]

 (記載例)原子力災害に係る代替住宅用地申告書 [309KB pdfファイル]   

 

2.居住困難区域内家屋の代替家屋の取得に係る特例措置 

特例の内容

東日本大震災の原子力災害に係る居住困難区域内にあった家屋の所有者等が、代替となる家屋(代替家屋)を取得した場合、代替住宅の固定資産税・都市計画税を減額します。減額される範囲は、取得した代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1に相当する額を減額します。

 

※ 特例措置を受けるには、次の要件を満たす必要があり、申告書の提出が必要となります。

 

 

特例の要件

1.特例適用対象者の要件

・居住困難区域内資産の所有者(被災資産が共有物である場合には、その持分を有する者)

・居住困難区域内資産の所有者に相続が生じたときの相続人等

・居住困難区域内資産の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族

・居住困難区域内資産の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設立された法人等

※居住困難区域内資産の所有者とは、平成23年3月10日現在の所有者をいいます。

※例えば震災時に家屋を自己所有しておらず、震災後に家屋を取得した場合は、特例措置の適用対象にはなりません。

 

2.居住困難区域内家屋の要件

居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内に所在した家屋であること。

                                                   

3.代替家屋の要件

居住困難区域内家屋の代替として、平成23年3月11日から居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から3ヶ月(解除後に代替家屋を新築した場合は1年)を経過するまでに取得した家屋であること。

ただし、居住困難区域内家屋と種類または用途が同一であること。

 

申告に必要な書類について

・原子力災害に係る代替家屋特例申告書

・居住困難区域を指定する旨の公示があった日において,対象区域内家屋

 を所有していた旨を証する書類

 「不動産登記簿謄本(写)」,「建築請負契約書(写)」,「売買契約書(写)」等

・対象区域内家屋が所在したことを証する書類

 「平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書(写)」,「平成23年度固定資産 課税台帳(写)」等

※対象区域内家屋が課税台帳に登録されていない場合は,上記の証明書等が発行されないため,その他対象区域内家屋の所在を確認できる書類が必要です。

・その他

(1) 平成23年1月2日から平成23年3月10日までの間に取得した家屋については,震災発生時に当該居住困難区域内に所在,所有していたことを証する書類

  「不動産登記簿謄本(写)」,「建築請負契約書(写)」,「売買契約書(写)」等

(2) 対象区域内代替家屋の所有者が,対象区域内家屋の所有者の相続人,対象区域内家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等であることを証する書類

○ 相続人の確認書類

   「戸籍謄本(写)」

○ 対象区域内家屋の所有者と対象区域内代替家屋に同居する三親等内の親族の 確認書類

   「戸籍謄本(写)」と「住民票(写)」

○ 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等の確認書類

   「法人の登記簿謄本(写)」

 ・その他市長が必要と認める書類

 

申告書の提出期限、提出先

 代替家屋を取得した翌年の1月31日までに木津川市役所税務課へ提出してください。

 申告書の様式はここからダウンロードできます。

(様式)原子力災害に係る代替家屋特例申告書.pdf [ 209 KB pdfファイル]

 (記載例)原子力災害に係る代替家屋特例申告書 [326KB pdfファイル]