東日本大震災に係る被災代替住宅用地及び代替家屋の取得に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について

 

東日本大震災により被災した土地や家屋の所有者等が、その代替となる土地や家屋

を取得された場合には、固定資産税・都市計画税の特例措置を受けることができま

す。

 

1.代替住宅用地の取得に係る特例措置 

特例の内容

東日本大震災により被災した土地(被災住宅用地)の所有者等が、代替となる土地(代替住宅用地)を取得した場合、被災住宅用地の地積相当分について、住宅を建築しなくても取得後3年度分は住宅用地とみなします。

 

※ 特例措置を受けるには、次の要件を満たす必要があり、申告書の提出が必要となります。

 

特例の要件

1.特例適用対象者

・被災資産の所有者(被災資産が共有物である場合には、その持分を有する者)

・被災資産の所有者に相続が生じたときの相続人等

・被災資産の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族

・被災資産の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設立された法人等

※被災資産の所有者とは、平成23年3月10日現在の所有者をいいます。

 

2.被災住宅用地の要件

被災家屋の敷地の用に供していた土地で、平成23年度において住宅用地の特例措置を受けていたこと。

3.被災家屋の要件

・東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋であること。

※「損壊」とは、家屋が著しい損傷を受け、または破損した状態を指します。窓ガラスや造作等の部分的な破損や屋根瓦が落下した等の軽微で容易に修繕できるものは該当しません。

「り災証明書」の被害判定が「半壊」以上のものとします。

 

4.代替住宅用地の要件

被災住宅用地の代替として、平成23年3月11日から令和3年3月31

日までの間に取得した土地であること。 

申告に必要な書類について

・東日本大震災に係る被災代替住宅用地特例申告書

・被災住宅用地に平成23年3月11日に存していた住宅のり災証明書

(半壊(半焼)以上の判定のあったもの)又は,り災証明書が発行されていない場合においては,り災証明書が発行されていれば半壊(半焼)以上の判定に該当すると認められる客観的な資料【写し可】

・被災住宅用地が平成23年度の固定資産税の課税において,住宅用地の課税標準の特例の適用のあったことを証する書類

「納税通知書の課税明細の写し」,「課税台帳の写し」,「課税台帳の登録事項証明等」【写し可】

・代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類

「新築住宅の建築概要書の写し」,又は,「被災住宅用地の代替土地に住宅を新築する予定であることについての誓約書」【写し可。ただし誓約書は原本のみ】

・代替土地の面積を証する書類

「代替土地の登記事項証明書等」【写し可】

・その他市長が必要と認める書類

 

 申告者が納税義務者と異なる場合には下記の書類も併せて提出してください。

・申告者が納税義務者の相続人の場合は,相続人であることを証する書類

「戸籍謄本」,「戸籍の全部事項証明書」等【写し可】

・申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合は,三親等内であることを証する書類

「戸籍謄本」,「戸籍の全部事項証明書」等 並びに,「納税義務者と同居する予定であることについての誓約書」【写し可。ただし誓約書は原本のみ】

・平成23年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合

「その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書」【写し可】

 

申告書の提出期限、提出先

 代替住宅用地を取得した翌年の1月31日までに木津川市役所税務課へ提出してください。

 申告書の様式はここからダウンロードできます。

(様式)東日本大震災に係る被災代替住宅用地特例申告書.pdf [ 210 KB pdfファイル]

 (記載例)東日本大震災に係る被災代替住宅用地特例申告書 [239KB pdfファイル]   

 

2.代替家屋の取得に係る特例措置

特例の内容

東日本大震災により被災した家屋(被災家屋)の所有者等が、代替となる家屋(代替家屋)を取得した場合、代替住宅の固定資産税・都市計画税を減額します。

減額される範囲は、取得した代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1に相当する額を減額します。

 

※ 特例措置を受けるには、次の要件を満たす必要があり、申告書の提出が必要となります。

 

特例の要件

1.特例適用対象者

・被災資産の所有者(被災資産が共有物である場合には、その持分を有する者)

・被災資産の所有者に相続が生じたときの相続人等

・被災資産の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族

・被災資産の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設立された法人等

※被災資産の所有者とは、平成23年3月10日現在の所有者をいいます。

※例えば震災時に家屋を自己所有しておらず、震災後に家屋を取得した場合は、特例措置の適用対象にはなりません。

 

2.被災家屋の要件

・東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋であること。

・取り壊しまたは、売却等の処分がなされていること。

※「損壊」とは、家屋が著しい損傷を受け、または破損した状態を指します。窓ガラスや造作等の部分的な破損や屋根瓦が落下した等の軽微で容易に修繕できるものは該当しません。

「り災証明書」の被害判定が「半壊」以上のものとします。

 

3.代替家屋の要件

被災家屋の代替として、平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間に取得した家屋であること。

 

申告に必要な書類について

・東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書

・被災家屋が東日本大震災により滅失又は損壊した旨を証する書類

「り災証明書(写)」,「減免決定通知書(写)」等

・被災家屋が所在したことを証する書類

「平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書(写)」,「平成23年度固定資産課税台帳(写)」等

※被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は,上記の証明書等が発行されないため,その他被災家屋の所在を確認できる書類が必要です。

・被災家屋の処分を確認できる書類

「解体契約書(写)」,「売買契約書(写)」,「解体完了通知書(写)」等

・代替家屋の詳細を明らかにする書類

「不動産登記簿謄本(写)」又は建築確認申請若しくは建築図面等

・その他

(1) 平成23年1月2日から平成23年3月10日までの間に取得され,被災した家屋については,震災発生時に被災地に所在,所有したことを証する書類

「不動産登記簿謄本(写)」,「建築請負契約書(写)」,「売買契約書(写)」等

(2)代替家屋の所有者が,被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等であること証する書類

○ 相続人の確認書類 「戸籍謄本(写)」

○ 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族の確認書類

   「戸籍謄本(写)」と「住民票(写)」

○ 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等の確認書類

     「法人の登記簿謄本(写)」

・その他市長が必要と認める書類

 

 

申告書の提出期限、提出先

 代替家屋を取得した翌年の1月31日までに木津川市役所税務課へ提出してください。

 申告書の様式はここからダウンロードできます。

(様式)東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書.pdf [ 214 KB pdfファイル]

 (記載例)東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書 [331KB pdfファイル]