軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車)を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車などをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますのでご注意ください。また、所有権留保付売買の対象となった軽自動車等については、買主を所有者とみなして課税されます。

  1. 毎年5月初旬に納税通知書を送付しますので、同月末日までに納付ください。年の途中に所有者でなくなった場合でも、月割りで税額変更はできません。
  2. 車両を購入、譲渡、廃車または盗難にあわれた場合は、必ず所定の手続きをおこなってください。
  3. 譲渡、廃車、盗難などで車両がない場合でも、手続きをされないと課税されたままとなりますので、必ず廃車手続きをおこなってください。
  4. 所有している方が転入、転出、死亡された場合にも、名義変更、住所変更の手続きが必要となります。  

令和5年度軽自動車税(種別割)のお知らせ

令和5年度軽自動車税(種別割)のお知らせ.pdf [ 595 KB pdfファイル]

軽自動車税(種別割)の税率(年額)について

平成26年度及び27年度税制改正により、下記のとおり軽自動車の税率(年額)が変更されました。

原動機付自転車及び二輪車等

平成28年度の課税より、すべての原動機付自転車及び二輪車等に係る税率(年額)が変更されました。  

原動機付自転車

区分

平成27年度以前

平成28年度以降

50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

特定小型原動機付自転車

区分

令和5年7月1日以降

 最高速度20km/h以下    定格出力0.6KW以下 

 車体の大きさ  長さ1.9m以下/ 幅0.6m以下

2,000円

軽二輪※1

区分

平成27年度以前

平成28年度以降

125cc超250cc以下

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車

区分

平成27年度以前

平成28年度以降

250cc超

4,000円

6,000円

小型特殊

区分

平成27年度以前

平成28年度以降

農耕作業用

1,600円

2,400円

その他※2

4,700円

5,900円

※1 ボートトレーラー、フルトレーラーを含む

※2 フォークリフト等

特定小型原動機付自転車

令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

※要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた法令の規定が適応されます。

公道走行される前に以下をご確認ください。

特定小型原動機付自転車を購入される方へ.pdf [ 1115 KB pdfファイル]

特定小型原動機付自転車を乗車される方へ.pdf [ 1484 KB pdfファイル]

四輪・三輪等の軽自動車

平成27年4月1日以降に最初の新規検査(初度検査)を受けた車両の税率(年額)が、平成28年度の課税より変更されました。ただし、一部車両については軽課税率が適用されます。詳しくは次項「軽課税率について」を参照ください。

また、グリーン化の観点から、初度検査から13年以上経過した車両の税率(年額)が、平成28年度の課税より、下表の”重課税率”になっています。

なお、初度検査の日については、車検証に記載されていますので、ご確認ください。

※中古車購入の場合も、初度検査年月によって税率(年額)が決まりますのでご注意ください。

四輪・乗用

区分

旧税率※1

新税率※2

重課税率※3※4

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪・貨物

区分

旧税率※1

新税率※2

重課税率※3※4

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪等

区分

旧税率※1

新税率※2

重課税率※3※4

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

※1 平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両

※2 平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両

※3 初度検査から13年以上経過した車両(ただし平成28年度以降に適用)

※4    燃料種類が「電気」「天然ガス」「メタノール」「混合メタノール」「ガソリンハイブリット」のもの、及び被けん引車を除く

(参考)平成31年度以降の重課対象車両は以下のとおりです。 

重課となる年度

最初の新規検査年月

令和2年度 平成19年3月まで
令和3年度 平成20年3月まで
令和4年度 平成21年3月まで
令和5年度 平成22年3月まで

 

軽課税率について

グリーン化を進める観点から、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初回車両番号指定を受けた軽自動車のうち、以下にあてはまる車両については、令和5年度課税に限り軽課税率が適用されます。ただし、ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限ります。

四輪・乗用

区分

標準税率

軽課税率※1

軽課税率※2

軽課税率※3

自家用

10,800円

2,700円

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

四輪・貨物

区分

標準税率

軽課税率※1

軽課税率※2

軽課税率※3

自家用

5,000円

1,300円

営業用

3,800円

1,000円

三輪等

区分

標準税率

軽課税率※1

軽課税率※2

軽課税率※3

三輪

3,900円

1,000円

2,000円(乗用営業用)

3,000円(乗用営業用)

※1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車

※2 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90パーセント達成車

※3 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70パーセント達成車