軽自動車税(種別割)の税制改正について
軽課税率について
グリーン化を進める観点から、平成31年4月1日から令和2年3月31日までに初回車両番号指定を受けた軽自動車のうち、以下にあてはまる車両については、令和2年度課税に限り軽課税率が適用されます。ただし、ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車に限ります。
四輪・乗用
区分 |
標準税率 |
軽課税率※1 |
軽課税率※2 |
軽課税率※3 |
---|---|---|---|---|
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪・貨物
区分 |
標準税率 |
軽課税率※1 |
軽課税率※2 |
軽課税率※3 |
---|---|---|---|---|
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
三輪等
区分 |
標準税率 |
軽課税率※1 |
軽課税率※2 |
軽課税率※3 |
---|---|---|---|---|
三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
※1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車
※2 令和2年度燃費基準+30パーセント達成乗用車、平成27年度燃費基準+35パーセント達成貨物用車
※3 令和2年度燃費基準+10パーセント達成乗用車、平成27年度燃費基準+15パーセント達成貨物用車
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登録日: 2014年10月14日 /
更新日: 2020年4月1日