固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣の定めた「固定資産(家屋)評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する方法をとっています。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格(※1)×経年減点補正率(※2)
評価額=課税標準額(特例等を除く)

  • ※1 再建築価格とは
    • 評価の時点において、評価の対象となった家屋と全く同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • ※2 経年減点補正率とは
    • その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価率

新築家屋以外の評価

新築家屋以外の家屋の評価額は、新築家屋と同様に求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。なお、その価格が前年度の価格を超える場合は、前年度の価格に据え置かれます。

区分所有家屋の評価

分譲マンションなどの区分所有家屋の評価は、1棟の建物を区分所有権ごとに評価するのは極めて困難であるため、1棟を一括して評価し、一定の基準(原則として専有部分の床面積の割合)によってそれぞれの区分所有者ごとに価格(税額)を按分しています。
なお、マンションの場合、居宅や店舗などのように区分所有権の対象となる「専有部分」と屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの「共用部分」とに分けられますが、登記簿に記載される各専有部分の床面積は、不動産登記法により内壁で囲まれた部分の水平床面積(壁内による床面積)により求められており、共用部分の床面積が含まれておりません。これに対し、課税床面積は各専有床面積で按分した共用部分の床面積を加算しますので一般的に登記床面積よりも大きくなります。