固定資産税の土地の評価は、総務大臣の定めた「固定資産(土地)評価基準」に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
なお、平成6年度から宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化、適正化を推進しています。

宅地の評価方法

市の宅地の評価は、路線価に基づいて画地計算法を適用して評価額を求める「市街地宅地評価法」の区域と、標準的な宅地から比準して評価する「その他の宅地評価法」の区域があります。
具体的には次の手順で評価をおこないます。

市街地宅地評価法

  1. 用途地区の区分 
    宅地の利用状況によって、普通商業地区、普通住宅地区などのグループに区分します。
  2. 状況類似地域の区分
    それぞれの用途地区について、その状況が相当に異なる地域(これを「状況類似地域」という)ごとに区分します。状況類似地域は、街路の状況・公共施設等の接近の状況・家屋の粗密度などから総合的に判断します。
  3. 主要な街路、及び標準宅地の選定
    状況類似地域ごとに、主要な街路を1本選定し、その街路に沿接する宅地のうちから、奥行・間口・形状などが標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。
  4. 標準宅地の価格の評定、及び価格の通知
    市が依頼した不動産鑑定士等により、標準宅地の鑑定評価を行い、1平方メートル当たりの標準価格を評定します。
  5. 標準宅地の適正な時価の評定
    標準宅地の適正な時価は、標準宅地の価格(1平方メートル当たりの標準価格)に評価基準第1章第12節に定める割合(7割)を乗じて評定します。 
  6. 路線価の付設
    主要な街路及びその他の街路の別に付設します。主要な街路は、標準宅地の適正な時価(1平方メートル当たりの価格)の7割を目途として付設します。その他の街路の路線価は、主要な街路の路線価に比準し、街路条件等の各条件を比較検討の上付設します。
  7. 画地計算法
    路線価を基礎として、その路線価に沿接する土地ごとに奥行・間口・形状の利用上の制限などを標準的な画地の状況と比較して、1平方メートル当たりの価格を算出します。
  8. 各土地の評価額の算出
    各土地の1平方メートル当たりの価格に地積を乗じて評価額を算出します。
     

その他の宅地評価法

  1. 状況類似地区の区分
    道路状況や、公共施設等の接近の状況、その他利便等を総合的にみて、概ね状況が類似している地区ごとに区分します。
  2. 標準宅地の選定
    状況類似地区ごとに、奥行、間口、形状などからみて標準的と認められるものを標準宅地に選定します。
  3. 標準宅地の適正な時価の評定
    地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として、標準宅地の適正な時価を決定します。
  4. 各土地の評価額の算出
    標準宅地の1平方メートル当りの価格に「宅地の比準表」から求めた各土地の比準割合を乗じ、これに各土地の地積を乗じて求めます。