固定資産税、都市計画税は次のような手順で税額を決定し、納税義務者に通知します。

  1. 固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します
  2. 価格をもとに課税標準額を算定し、税率を乗じて税額を算出します
  3. 納税通知書を納税義務者に送付します

1 評価額の決定

固定資産(土地、家屋、償却資産)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいておこないます。
土地と家屋については、3年ごとに評価替えがおこなわれ、評価額を見直しますので、第2・第3年度は価格が据置かれます。ただし、第2・第3年度に、土地の地目変換や家屋の増改築などで価格の据置きが適当でないときは、価格を見直すこととしています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月末日までに申告していただき、その申告に基づき取得時期と耐用年数に応じた減価を考慮して評価し価格を決定します。

2 税額の算出

原則として価格がそのまま課税標準額になります。しかし、土地については、住宅用地の特例措置や負担水準による税負担の調整措置が適用される場合には、課税標準額は価格よりも低い算定になります。

  • 固定資産税 課税標準額×1.4 %=税額(土地・家屋・償却資産)
  • 都市計画税 課税標準額×0.15%=税額(土地・家屋)

3 納税通知書の送付

固定資産税と都市計画税とを合算した額が納付すべき年税額となります。年税額は年4回の納期に分けて(年税額が4,000円未満の場合は第1期に全額)納付していただきます。
所有している土地、家屋の内訳を記載した課税明細書を添付しています。

免税点

市内において、同一所有者が所有する土地、家屋および償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税および都市計画税は課税されません。

  • 土地30万円
  • 家屋20万円
  • 償却資産150万円