予防接種健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、病気に

なったり障害が残ったりする健康被害が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないこ

とから、救済制度が設けられています。

この救済制度とは、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、

障害が残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種

法に基づく救済(医療費や障害年金等の給付)が受けられるというものです。

 

給付の種類

  • 医療費及び医療手当
  • 障害児養育年金
  • 障害年金
  • 死亡一時金
  • 葬祭料

 

相談、請求窓口

予防接種健康被害救済制度についてのご相談や請求の手続きは、健康推進課(木津川市役所2階)が窓口となります。

なお、接種時に木津川市以外の市町村に住民票があった場合は、当該住民票所在地の市町村が窓口となります。

 

給付手続きの流れ

  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要な書類を揃えて、木津川市に請求します。
  2. 木津川市は、木津川市が設置する予防接種健康被害調査委員会において、請求された事例について医学的な見地から
    調査を実施します。
  3. 木津川市は、提出された請求書類と予防接種健康被害調査委員会が調査した資料を、京都府を通じて厚生労働省に進
    達します。
  4. 厚生労働省は、進達された請求について、疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等についての答申を受け、京都府を
    通じて木津川市に通知します。
  5. 木津川市は、厚生労働省からの通知を受け、請求者に認否等を通知し、認定された場合は給付を行います。

 

給付の種類、必要な書類給付額など詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認く

ださい。