ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の児童及び親が心身ともに健やかに暮らせる社会を願い、児童は18歳になった年の3月31日まで、親は一人でも本制度を受けている扶養する児童がいる間、医療機関にかかられた場合の医療費(保険適用内)の自己負担を助成する制度です。
福祉医療費受給者証(ひとり親家庭)のご案内.pdf [ 190 KB pdfファイル](両面印刷推奨)
対象
配偶者がおらず、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している母(または父)及びその児童で、所得基準額未満の方です。(下表参照)
所得制限の内容は現行の児童扶養手当扶養義務者の所得制限額と同じです。
※その世帯の主たる生計維持者の所得により判定します。
扶養親族等の数 |
所得基準額 |
---|---|
0人 |
2,360,000円未満 |
1人 |
2,740,000円未満 |
2人 |
3,120,000円未満 |
3人 |
3,500,000円未満 |
4人 |
3,880,000円未満 |
5人 |
4,260,000円未満 |
受給者認定申請について
上記に該当される方は、木津川市役所国保年金課(2番窓口)でお手続きください。
申請には、次のものが必要となります。
福祉医療費受給者認定申請書.pdf [ 117 KB pdfファイル]・
ひとり親家庭医療費受給者証受給に対する申立書.pdf [ 61 KB pdfファイル]
- 健康保険証(対象者全員のもの・親の健康保険に子が加入していること)
- 印鑑
- 本人及び世帯員の所得と所得控除の内訳が記載された所得課税証明又は非課税証明書
※1月から7月に申請される場合は前々年分の所得、8月から12月に申請される場合は前年分の所得に関する証明
※1月1日現在木津川市に住所登録のある方を除く - ひとり親となった法的な年月がわかる次のいずれかの書類(戸籍謄本・離婚届の受理証明・児童扶養手当証書)
その他
現況報告書の提出について
更新手続きのため、毎年6月頃に「福祉医療費受給者現況報告書」の提出が必要です。
医療費の支給について
受給者証の交付を受けた方は、京都府内の医療機関で診療を受けた場合、受給者証を提示することで医療機関の窓口にて助成を受けられます。
京都府外の医療機関で診療を受けた場合は、いったん医療機関の窓口で通常の自己負担金を支払った後、領収証書を添付のうえ、支給申請書を担当窓口にご提出いただくことにより、助成金の給付が受けられます。
登録日: 2013年6月3日 /
更新日: 2019年11月14日