不服申立てとは

行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある場合、行政不服審査法に基づき行政庁に処分の見直しや再審査を求める行為を、不服申立てといいます。

  • 行政不服審査法
    国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適性な運営を確保することを目的として、不服申立てに関する制度の手続等を定める一般法です。

不服申立制度の特徴

不服申立制度は、裁判所に提起する行政訴訟と比較すると、次のような特徴があります。

  • 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができる
  • 費用がかからない
  • 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができる

不服申立制度の対象者

不服申立制度の対象者は一般的に次の方が対象者となります。

  • 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許認可の取消等)に関し不服がある場合
  • 行政庁の不作為(法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らか処分等をすべきにもかかわらず、これをしないこと)に不服がある場合

不服申立てをすることができる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
※上記の期間を経過した場合も、「正当な理由」がある場合には審査請求が認められます。

不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間はいつでもすることができます。

不服申立手続の流れ

1.審査請求書を審査庁(行政不服審査担当課)に提出

審査請求書には、次に掲げる事項の記載が必要となります。

処分についての審査請求書
  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 教示(審査請求できる旨や審査請求先等について)の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
不作為についての審査請求書
  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

2.審理員による審理

市の職員のうちから審理手続を行う者(審理員)を指名します。
※審理員とは、審査請求人、当該審査請求に係る処分の担当課の主張を公正に審理する、当該処分に関与しない者のことです。

審理員は、原則として、別に定める同部局の他の課長とします。
※ただし、当該課長が行政不服審査法第9条第2項に該当するとき又はその所管する業務等の事情により審理手続を進行させることが困難なときは、当該課長の属する課の他の管理職員又は同部局の他の管理職員を指名するものとします。

3.審理員意見書の提出

審理員は、審理手続の終結後、審査庁(行政不服審査担当課)に審理員意見書を提出します。 

4.木津川市行政不服審査会へ諮問

審査庁(行政不服審査担当課)は、審理員より審理員意見書の提出を受けたときは、審査請求人への裁決についての考え方を整理し、木津川市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)へ諮問を行います。

※行政不服審査会とは、裁決の客観性、公正性を確保するため、審理員が行った審理手続の適正性や審査請求に対する判断の妥当性を第三者の立場からチェックする第三者機関。

5.行政不服審査会からの答申

行政不服審査会は、諮問を行った審査庁(行政不服審査担当課)に、審理員が行った審理手続の適正性や審査請求に対する裁決の妥当性をチェックし、答申を行います。

6.審査庁(行政不服審査担当課)の裁決

審査庁(行政不服審査担当課)は、審理員意見書及び行政不服審査会の答申を尊重し、裁決を行い、審査請求人に通知します。

行政不服審査法について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
行政不服審査法の概要
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