法人市民税は、市内に事務所または事業所などをもつ法人に課税されます。
国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本などの金額と従業者数によって算出する均等割との合計額を、事業年度終了の日から2か月以内に申告をして納めていただきます。 (これを申告納付といいます)
■納税義務者
A.市内に事務所・事業所などを有する法人。
B.市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人。
C.法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益活動をおこなわないもの。
※Aは法人税割と均等割、BとCは均等割が課税となります。
■税率
1.法人税割・・・課税標準となる法人税額×税率(14.7%)
2.均等割・・・木津川市に事務所等を有していた月数 /12か月×税率(法人市民税均等割税率表)
▼法人市民税法人税割税率
税率:14.7%
▼法人市民税均等割税率
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資本等の金額 |
市内従業者数 |
税額 |
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50億円超 |
50人超 |
360万円 |
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10億円超50億円以下 |
50人超 |
210万円 |
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10億円超 |
50人以下 |
49.2万円 |
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1億円超10億円以下 |
50人超 |
48万円 |
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1億円超10億円以下 |
50人以下 |
19.2万円 |
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1千万円超1億円以下 |
50人超 |
18万円 |
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1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
15.6万円 |
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1千万円以下のもの |
50人超 |
14.4万円 |
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1千万円以下のもの |
50人以下 |
6万円 |
※注意事項
1.従業者数の合計数
市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
2.資本金等の額
資本の金額または出資金額と、法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額または同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額
3.従業者数および資本金等の金額の判定日
確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日
■各種申告の意味
▼確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と、均等割額を事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に申告します。
▼中間申告
前事業年度の確定法人税額がおおむね20万円を超える法人に申告義務があります。仮決算をする中間申告又は前事業年度の法人税割額の1/2と均等割額の1/2の合計額を納める予定申告のどちらを選ぶかは法人の任意です。
▼修正申告
法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正・決定により、当初の額から増額することになれば、法人市民税についても修正申告が必要となります。
▼更正の請求
法人が自己の申告に係る税額が過大であることを知った場合に、納税義務者である法人から市長に減額更正を求める行為です。
■届出(申告)
▼法人設立・異動申告書
市内で法人を設立した場合や、市内に事務所・支店・営業所等を設置した場合、本店所在地・資本金・代表者等の変更があった場合、解散・廃止・休業した場合等に使用して申告してください。
添付ファイル:木津川市用設立・異動申告書.pdf(13Kbytes)
問い合わせ先
税務課 市民税係(市役所2階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1203 FAX:0774-73-2566
E-mail:zeimu@city.kizugawa.lg.jp
