木津川市 水・緑・歴史が薫文化創造都市 トップイメージ
トップページへリンク集english 英語モード
検索の使い方

総合サービス

ライフサイクル

市の紹介・観光

市づくり

市政

各課の案内

 

現在の位置 : トップページ総合サービス税金・補助・年金市・府民税>法人市民税とは

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所または事業所などをもつ法人に課税されます。
国税として申告した法人税額を課税標準とする法人税割と、資本などの金額と従業者数によって算出する均等割との合計額を、事業年度終了の日から2か月以内に申告をして納めていただきます。 (これを申告納付といいます)

■納税義務者

A.市内に事務所・事業所などを有する法人。
B.市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人。
C.法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、収益活動をおこなわないもの。
※Aは法人税割と均等割、BとCは均等割が課税となります。

■税率

1.法人税割・・・課税標準となる法人税額×税率(14.7%)
2.均等割・・・木津川市に事務所等を有していた月数 /12か月×税率(法人市民税均等割税率表)

▼法人市民税法人税割税率
税率:14.7%

▼法人市民税均等割税率

資本等の金額

市内従業者数

税額

50億円超

50人超

360万円

10億円超50億円以下

50人超

210万円

10億円超

50人以下

49.2万円

1億円超10億円以下

50人超

48万円

1億円超10億円以下

50人以下

19.2万円

1千万円超1億円以下

50人超

18万円

1千万円超1億円以下

50人以下

15.6万円

1千万円以下のもの

50人超

14.4万円

1千万円以下のもの

50人以下

6万円

※注意事項
1.従業者数の合計数
市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
2.資本金等の額
資本の金額または出資金額と、法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額または同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額
3.従業者数および資本金等の金額の判定日
確定申告書にあっては期末現在、仮決算をした場合の中間申告書にあっては計算期間の末日現在、予定申告書にあっては前事業年度の末日

■各種申告の意味

▼確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の法人税額を課税標準とした法人税割額と、均等割額を事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に申告します。

▼中間申告
前事業年度の確定法人税額がおおむね20万円を超える法人に申告義務があります。仮決算をする中間申告又は前事業年度の法人税割額の1/2と均等割額の1/2の合計額を納める予定申告のどちらを選ぶかは法人の任意です。

▼修正申告
法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正・決定により、当初の額から増額することになれば、法人市民税についても修正申告が必要となります。

▼更正の請求
法人が自己の申告に係る税額が過大であることを知った場合に、納税義務者である法人から市長に減額更正を求める行為です。

■届出(申告)

▼法人設立・異動申告書
市内で法人を設立した場合や、市内に事務所・支店・営業所等を設置した場合、本店所在地・資本金・代表者等の変更があった場合、解散・廃止・休業した場合等に使用して申告してください。

添付ファイル:木津川市用設立・異動申告書.pdf(13Kbytes)

問い合わせ先

税務課 市民税係(市役所2階)
京都府木津川市木津南垣外110-9
電話:0774-75-1203 FAX:0774-73-2566
E-mail:zeimu@city.kizugawa.lg.jp


 
総合サービス>各課の紹介総務部税務課市民税係法人市民税とは

住民税とは
住民税を納める人(個人住民税)
住民税と所得税の違い(個人住民税)
市民税・府民税の計算方法
市民税・府民税の申告
住民税の所得控除
住民税がかからない方
税制改正について
税に関する窓口
課税・所得・非課税証明書
所得について
住民税の納付方法
口座振替納税(自動引落)のおすすめ
市税の納付方法
市税の納期
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付
地震保険料控除(住民税の控除額)
税金が還付されます

〒619-0286 京都府木津川市木津南垣外110-9 
TEL: 0774-72-0501(代) FAX: 0774-72-3900 E-mail: webmaster@city.kizugawa.lg.jp

Copyright © 2007 Kizugawa City. All rights reserved.